こんにちは。
FBIの深澤辰也です。
なるべく皆様の保険を選定されるうえで参考になるようにと、
このブログも書いておりますが、私の知識不足もあり、
これはと言うネタが見つからないと書かないので更新も遅れておりますが、
怠慢半分、上質なネタ意外は提供しないという気持ち半分で日々の活動を
しておりますので、更新が少ないことについて暖かい目で見て頂けると非常に助かります。
言い訳はそのぐらいにして、
本日お客様と自動車保険の提案をしてきた際に出てきた質問で、
「これは皆様にも役に立つのでは?」と感じた内容がありますので、
記載いたします。
皆様自動車保険の「年齢制限」・「運転者限定」という補償範囲の選択はご存じでしょうか。
ご存知の方も多いと思いますが、簡単に説明させて頂きますと、
自動車保険の契約者様、契約自動車に運転して保険を使用される方の
年齢や運転者の範囲を制限することで保険料を決める条件になります。
不特定多数の方が運転する車もいれば、ご本人のみしか乗らない方もいます。
事故件数の多い若年層の方と運転に慣れていて事故件数も少ない年齢層の方もいます。
それを全て一色単に一律同じ保険料にしては不公平が生じる為、
「年齢制限」や「運転者限定」を設けることで不公平感をなくす仕組みです。
今回説明させて頂くのは、この年齢制限と運転者限定の仕組みについて、
非常に誤解されやすい事例がございますので、
具体的な事例を基に説明させて頂きます。
色々な事例を用いて説明したいですが、
きりがないのでよく誤解されやすい事例を二つ用意致します。
下記の事例について正しいか、間違っているか、
皆様もお考えください。
【事例1】
契約者:35歳男性
主に運転する人:本人
御家族内で運転される方:①契約者の父63歳 ②配偶者35歳
ご家族以外で運転される方:①友人35歳 ②甥(おい)19歳
上記の条件の場合、19歳の甥が乗れるようにする為に、
「年齢制限全年齢(18歳以上)」「運転者限定なし」にしなければならない。
○か×か?
【事例2】
契約者:52歳男性
主に運転する人:本人
御家族内で運転される方:①配偶者50歳 ②下宿の為別居中の大学生の息子20歳
ご家族以外で運転される方:なし
上記の条件の場合、20歳の息子が運転できるように、
「年齢制限:全年齢(18歳以上)」 「運転限定:家族限定」にしなければならない。
○か×か?
いかがでしょうか。
明確に解っている方は非常に自動車保険の仕組みを解っている方だと思います。
解らない方はそれが当然なので気にしないでください(笑)
答え合わせしましょう。
【事例1】につきまして、正解は×です。
年齢制限の定義は、御家族内(同一住居に住んでいる家族)で、
運転される方の年齢に応じて制限を設けます。
事例1の場合、御家族内で運転される方は35歳の奥様と63歳のお父様なので、
「年齢制限」は「35歳以上」、「運転者限定なし」にすることで
19歳の甥っ子さんも35歳のご友人も利用することは出来ます。
【事例2】についても正解は×です。
運転限定は家族限定で良いのですが、
年齢制限については35歳以上補償で良いのです。
これは事例1の年齢制限と同様で、
年齢制限の定義は同一の住居に住んでいる家族になります。
これに加えて家族限定の補償範囲が、
同居の親族ならびに別居の未婚の子となります。
これをまとめると年齢制限を35歳以上にしても、
別居の未婚の子は年齢制限の関係なく補償されるので、
「年齢制限:35歳以上」「家族限定」と設定することで、
20歳の別居の未婚のお子さんが車を運転しても補償されます。
良くお客様からは車を運転する方が一番若い方の年齢を基準にしなければならないという
御認識され、別居の未婚のお子さんも乗る為には
お子さんの年齢に合わせ無ければならないとか、
35歳以上限定にした場合、他人の方が運転する場合もその方が35歳以上でなければ
保険が使えないというイメージを持っている方も多いですが、
年齢制限が当てはまるのは同一住居に住んでいるご家族内になります。
ネット系損保に御加入されている方でご自身で手続きされている方に
全年齢制限で高い保険料を支払われている方もいましたので、
今一度ご自身のご家族運転者範囲と他人の方が乗る場合には、
その年齢制限をご確認してください。
但し、御注意頂きたいのは別居の未婚のお子さんや他人が運転するのは
ごく限られた場合と言う想定の補償なので、
制度を悪用して他人や別居の未婚の子が車を主に運転しているのに、
35歳以上の人を契約者、運転者を設定して安くしようとされた場合、
万が一の事故で補償されない可能性もございますので、御注意下さい。
自動車保険の年齢制限・運転者限定の説明
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