こんにちは。
FBIの深澤辰也です。
先日傷害保険を更新して頂いたお客さんに、
再度補償の説明をしたところこんな会話になりました。
お客様「そういえば、3ヶ月前に渓流釣りをしていたら、釣竿を他人に壊されちゃったんだよね」
私「その釣り具もしかしたら御契約頂いている傷害保険の携行品損害補償特約で補償されるかも しれませんよ」
お客様「え?釣り具も傷害保険で対応できるの?知らなかった」
自動車保険や火災保険、生命保険などはどのような時に保険が適用できるかが、
比較的イメージしやすいですが、保険の保障になるのかイメージしづらいものもございます。
そこで、今回は携行品損害補償について説明いたします。
これはご自分が所有している財物などが不足かつ突発的な外来の事故によって生じた、
財物の損害を補償するというものでございます。
具体的には先ほどの会話のような他人が誤って壊してしまった場合や、
ひったくり被害にあった場合、スポーツのプレー中に道具が壊れた場合、
誤ってカメラを落として壊した場合等々で補償されます。
反対に補償されないケースとしては自分の故意、重大な過失によって壊した場合、
地震などで壊れた場合、犯罪行為や闘争行為などの場合補償されません。
また、所有物全てが補償される訳ではなく、
例えば携帯電話やコンタクトレンズ、自動車、自転車など、
保険会社が設定する財物については補償されません。
これは各保険会社ごとに異なります。
補償される場合は全額補償されるのではなく時価による補償額や、
補償額から数千円差し引いた(免責金額)金額が支払われます。
以上のように全ての場合において所有物が補償されるものではございませんが、
この携行品損害も困った時に支払われる保険として活用できるものです。
特に今回のように自分では完全にダメだと思っていた時に、
こういう補償に入っていてよかったと安心されるのは嬉しい限りです。
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自分の所有物が万が一壊れた場合に役立つ携行品損害補償
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参考に読ませていただきました。
ふと気付いたのですが、下記部分の
具体的には先ほどの会話のような他人が誤って壊してしまった場合や、
ひったくり被害にあった場合、スポーツのプレー中に道具が壊れた場合、
誤ってカメラを落として壊した場合等々で補償されます。
反対に補償されないケースとしては自分の故意、過失によって壊した場合、
地震などで壊れた場合、犯罪行為や闘争行為などの場合補償されません。
補償されないケースの文面の中で、故意、過失
とありますが、過失でも重大な過失ではないでしょうか?過失だけでは誤ってカメラを落としてしまった場合に補償される、という部分と相反する気がします。
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>保険代理店 Rさん
コメント頂き誠にありがとうございます。
返事遅くなり申し訳ございません。
確かに、過失については「重大な過失」が補償の対象外になります。
修正しておきます。
ご指摘ありがとうございました。
これからもお気づきの点がございましたらご遠慮なくお申し付けください。
今後とも宜しくお願いいたします。
FBI深澤辰也