こんにちは。
FBIの深澤辰也です。
今回は火災保険の事についてお話しいたします。
先日私の東京の友人から火災保険について質問をもらいました。
友人は賃貸物件(アパート)に住んでいます。
なので、火災保険と言っても建物の保険ではなく、
部屋の中の家財に万が一火災や盗難などがあった時に補償する、
いわゆる「家財保険」に加入する予定です。
賃貸物件に住まわれたご経験の無い方には、
あまり馴染みがないかもしれませんが、
家財保険には「借家人賠償責任補償」という補償がございます。
これは何かと申しますと借りている部屋で、
万が一ご自身の過失により損壊した場合において、
貸主(大家さん)に対して法律上の損害賠償責任を負うというものになります。
これは火災のみならず、
破裂または爆発、
給排水設備の使用に関する放水や水漏れ、水を溢れさせてしまった場合、
盗難などがございます。
さて、本題に戻りますが、友人からの質問というのは、
その借家人賠償責任補償についてこんな質問でした。
「別の保険で個人賠償責任補償に入ってれば借家人賠償責任補償は必要ないんじゃないの?」
個人賠償責任補償の説明については以前記載しましたので、
詳しくは、そちらをご参照ください。
確かに他人に危害を加えた場合に発生する賠償補償なので、
部屋で起こした火災などにも補償が適用されると認識されるのもごもっともです。
しかし、個人賠償責任補償では大家さんに賠償する事は出来ません。
ちなみに、大家さんの建物の保険で火災した物件は治せるのでは?
とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、民法上、賃貸借契約と言うのは借主に対して退去の際、
部屋を借りる前の状態にして引き渡すという原状回復の義務がございます。
もし火災などで損傷させた場合、原状回復を行えないと、
損害賠償の責任が発生します。
なので、大家さんが火災保険に入っているから自分は火災保険に入らなくても大丈夫という認識も
非常に危険です。
ご自身で大きな損失を被る前に備える事をお勧め致します。
個人賠償責任補償で大家さんに賠償出来るの?
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