こんにちは。
FBIの深澤辰也です。
今回は双方一時停止の交差点においての事故についてお話します。
先日、当社のお客様が交差点内で左方から来た車に衝突したという連絡があり、
現場に駆けつけ事故の対応を致しました。
そこは国道17号線の抜け道として多く利用される道なのですが、
交差点がお互いに「止まれ」の指示がある、
双方一時停止の交差点でした。
上図のように交差点全てに一時停止の指示がある場合、
一旦停止後左右に車が来ているか確認し、
車がいなければスムーズに進みますが、
車がいる場合、先に停止していた車両がいればそちらに譲り、
その後自分が進むというのが一般的なルールです。
しかし、中には一時停止とは言えず減速しながら直進する車などもおり、
そういう車が事故を起こす原因でもあります。
こういう場合、お互いに事故の過失を認めるのは難しい状況でもあります。
減速している車も非を認めてしまうと一時不停止で違反運転にも繋がりますので。
では、こういう交差点の場合、何を一番気を付けなければならないか。
それは「左方優先」という事です。
双方一時停止の交差点でも左方優先というのが交通ルールでありますので、
自分が停止して、左方の車はまだ停止する前だったとしても、
先に進ませる事が無難です。
双方交差点の事故というのはもめるケースも多く、
左方からの車に過失があったとしても証拠がない場合、
自分が不利になる事もございます。
こういう時の為にも弁護士費用特約を自動車保険に付けることで、
相手側からの不合理な主張に対抗する備えがあった方が良いかもしれません。
双方一時停止の交差点での事故
投稿日:2012年5月25日 更新日:
執筆者:fbistaff