こんにちは。
FBIの深澤辰也です。
先日お話しいたしました携行品損害補償特約の件が、
思いのほか反響が良く、中にはお問い合わせなどを頂き、
こうやって情報を発信することで多少なりとも皆様のお役に立てているかと思うと、
この上ない喜びを感じております。
さて、前回の携行品損害の話は自分の竿をお知り合いに折られて、
その損害を自分の保険で補償するというお話でしたが、
反対の立場で考えると、故意ではないにしても知り合いの物を壊してしまった場合、
相手に弁償しなきゃという気持ちも出てくると思います。
そこで、今回は他人の財物や他人に被害を被ってしまった場合に、
相手への補償を行う個人賠償責任補償について説明を致します。
個人賠償責任補償というのは簡単に申しますと、
他人や他人の財物に対して何らかの原因でケガや破損をしてしまった場合、
その相手方に対して賠償をする補償になります。
補償される方は同居の御親族並びに生計を供にする別居の未婚のお子様まで補償されます。
具体的な例では先ほどの釣竿破損や、買い物に行って商品を壊してしまった場合、
飼い犬が他人を噛んでしまった場合、
自転車走行中に車に自ら突っ込んでしまった場合、
川へ釣りに行った際に足を滑らせて隣にいた人を押し倒してしまい、
押された相手が怪我などをしてしまった場合などがございます。
補償されないものは同居の親族に対しての怪我や物を壊した場合、
故意によって発生した賠償による責任の場合、
暴力的手段による賠償責任、
「地震、噴火、津波」が原因の場合等々がございます。
最近加入されるケースで一番多いのは自転車を乗っている際の相手方への補償がございます。
自転車も自動車と同様に事故を起こした場合、
道路交通法に則り賠償責任を負うものですが、
今までは自転車の事故は過失があまり問われないという誤った認識のもと軽く見られがちではございましたが、
現在は自転車運転者が相手方に対して高額な賠償責任を負うケースも出てきており、
自転車を乗る機会が多い方やお子様が自転車で移動する事が多いご家族が加入するケースが多いです。
「さっそく個人賠償責任保険に入りたい!」と思われる方もいるかもしれませんが、
少し立ち止まってみましょう。
と申しますのも実はこの個人賠償責任保険というのはいろんな保険に追加のサービス(特約)として
自分の気づかないうちに入っている事も多いです。
個人賠償責任保障特約がある保険で多い例として、
・自動車保険
・火災保険
・傷害保険(ご自身が怪我を負った場合に補償される保険)
の3つがあげられます。
自動車保険と火災保険については多くのお客様が加入されているのではないでしょうか。
なので、今一度ご自身の保険の補償内容をご覧になっていただき、
「個人賠償責任補償特約」の有無を確認してください。
また、現在特約に入ってない方も追加で入ることができます。
尚、個人賠償責任保険単体で入ることは多くの保険会社が引き受けしてませんので、
上記3つの保険に加入されている方であれば特約で付ける事をお勧めします。
さて、各保険によって個人賠償の補償内容も異なったりします。
たとえば、傷害保険に個人賠償を付帯する場合は、
傷害保険の個人賠償特約は国内国外問わず補償されるので、
海外に行くことが多い方は傷害保険に個人賠償を付けたほうがいいかもしれません。
海外に行くことは殆どないという方であれば、自動車保険に付けると、
補償範囲は国内に限られますが、賠償の補償額が無制限で補償されたり、
相手方との示談も保険会社が行ってくれるサービスもあるので、
国内のみの補償で良い方は自動車保険に付けることをお勧めします。
今回は少し長くなってしまいましたが、
個人賠償責任補償はそれだけ補償が多岐にわたり、
加入方法もいろいろあるのでぜひご興味のある方は保険会社または代理店に
お問い合わせて見てください。
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自分が他人の所有物を壊してしまった場合(個人賠償責任補償について)
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